タイアップグループ

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薬害オンブズパースンタイアップグループ規約

第1条(名称)

本会は薬害オンブズパースン・タイアップグループという。

第2条(目的)

本会は、以下の内容を目的に活動する。

  1. 薬害再発防止
  2. 薬害オンブズパースン会議及びその活動への人的物的支援
  3. 薬害被害者団体及びその活動への人的物的支援
  4. その他上記の目的に反しない内容で幹事会にて決定した事項

第3条(会員及び会費)

  1. 会員は、第2条の目的に賛同する一般市民を以て構成する。
  2. 入会に際しては、本部事務局に申請するものとし、幹事会の承認及び会費の納入を以て会員資格を得るものとする。
  3. 年会費は金5,000円(但し、学生は3,000円)とする。但し、入会一年目は当該会計年度末までの日数にかかわらず1年分を支払う。
  4. 会員が本会の目的に反する活動をするおそれがある場合、または、本会の目的に反する活動をした場合、幹事会の決議を以て当該会員の入会及び更新を拒否しあるいは除名することができる。

第4条(財政)

  1. 会計は会費及び寄付によってまかなう。
  2. 本会は製薬企業、製薬団体等からの寄付を受けない。
  3. 会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。

第5条(本部)

  1. 本会は、幹事会における選出に基づき、以下の通りの本部役員を置くものとする。
    代表 1名
    副代表 若干名
    事務局長 1名
  2. 上記役員の任期は1年とする。

第6条(支部)

  1. 会員は、幹事会の承認の下で支部を開設することが出来る。
  2. 支部には、支部総会にて選出された支部代表及び支部事務局長各1名を置き、第2条の目的に沿った活動を行うため、当該支部所在地域の会員管理、会費徴収、資料の発送その他幹事会で承認した事項について、本部を代行してこれを行う。

第7条(幹事会)

  1. 本会は、最高議決機関として、幹事会を置き、年一回定時幹事会を開催するほか、適宜臨時幹事会を開催するものとする。
  2. 幹事会は定足数を3分の1とし、組織、人事、財政、会員の身分得喪に関する事項その他本会で決定すべき事項の一切について過半数をもって決定する権限を有するものとする。
  3. 幹事会は代表、事務局長及び支部から選出された代議員2名(支部代表、支部事務局長を兼ねることができる)により構成される。

第8条(規約改正)

規約改正は幹事会の議決を以て行う。

附則

本規約は2007年6月1日から施行する。