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薬害イレッサ「下書き」問題情報公開請求訴訟 東京地裁判決

2013-10-29

2013年10月29日、東京地方裁判所(民事第38部)は、薬害イレッサ「下書き」問題情報公開請求訴訟について、原告薬害オンブズパースン会議の請求をすべて棄却する判決を言い渡しました。

厚労省が水面下で学会に働きかけて和解勧告を批判する学会見解を公表させるという、きわめて卑劣な和解勧告つぶし事件の真相解明の必要性を軽視して、厚労省と学会等の利益を過度に擁護し、既に公となっている情報すら不開示を相当とする、きわめて不当な判決です。

この判決の不公正さは、次の部分に顕著に表れています。(判決要旨5ページ)

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「イレッサ訴訟問題については,イレッサ弁護団や各種報道機関等から, 「産官学の癒着」,「ヤラセによる和解拒否」,「科学者としての倫理観の欠如」などとする強い批判が,学会等にも向けられている。本件調査において調査の対象となった学会等を特定する情報が開示されると,その真偽にかかわらず,当該学会等が厚生労働省や製薬会社と癒着しているなどという批判を受けるなどして当該学会等の社会的評価が低下するなどの不利益を被り,当該法人等の権利その他正当な利益を害するおそれがある。」
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「下書き」事件の事実関係を隠蔽することによって守られるこのような利益が、『正当な利益』と言えるでしょうか?

当会議は、引き続き事件の真相解明を求めて、控訴審に臨みます。

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