「登録販売者試験受験資格に関する再要望書」を提出
2013-04-23
2013年4月23日付で、薬害オンブズパースン会議は厚生労働大臣に対し、「登録販売者試験受験資格に関する再要望書」を提出しました。
登録販売者資格は、一般用医薬品を販売する資格として平成18年薬事法改正によって新設されたものであり、平成20年度から各都道府県で同資格試験が開始されました。
しかし、制度開始当初から、登録販売者試験における不正受験問題が、繰り返し報道されてきました。
当会議は、この問題に関し、2012年10月25日に「登録販売者試験受験資格に関する要望書」、同年11月14日には「西友の登録販売者試験不正受験問題に関する緊急要望書」を厚労省等に提出し、不正受験の再発防止策を求めてきました。
これに対して、厚労省は、同年11月30日、各都道府県に対し、関係事業者の実務経験証明に関する自主点検の実施を依頼しました(「登録販売者試験に係る実務経験に関する不正の防止について(依頼)」薬食総発1130第1号)。
そして、平成25年4月18日、厚労省は、当該不正実態調査の中間取りまとめとして、過去の登録販売者試験において不正が行われ、又は不正が疑われる人数が33業者の従業員ら延べ1,064人に上ることを明らかにしました。
しかし、同中間取りまとめにおいても、新たな再発防止策を実施する旨は記載されておりませんでした。
そこで、当会議は、上記中間取りまとめの結果を受けて、改めて以下の3点を要望しました。
1 登録販売者受験資格である実務経験に関する証明資料として、従事した業務内容や薬剤師の指導内容を記載した月毎の報告書の提出を義務付けること
2 薬学部卒業者以外の受験者に対しては、登録販売者試験受験資格として、薬学の体系的教育を受けるための集合研修(講義)の履修を求めること
3 資格取得後においても、外部研修の履修を法的に義務付け、資格継続の要件とすること
以上
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