No.5 (1999-04-01)
日本国憲法では、地方自治体のことはその地域に住む住民が決めることとされています。その現れとして自治体の財政を住民が監視する権利=住民監査請求権が法律で認められています。住民は、自分の住む自治体が支出したお金に法律違反(違法)又は不当なものがあれば、自治体毎に設置されている監査委員会に対して監査請求をすることができます。住民監査請求が起こされると、監査委員会は請求を受理した日から60日以内に監査意見を出さなければなりません。監査委員会に請求が受け容れられなかった場合には、住民は違法又は不当な支出をただす裁判(住民訴訟)を起こすことができます。
住民
↓(監査請求)
監査委員会
↓(60日以内)↓
却下・棄却 勧告
↓(30日以内)
住民訴訟