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「利益相反問題」は薬害オンブズパースン会議が特に関心をもって取り組んできたテーマの一つです。ホームページ上の「注目情報」のコーナーでは過去3年間に30件以上の海外の利益相反問題に関する動きを紹介しています。また、この問題については、7つの意見書を公表しています。
 最初の頃は、「利益相反って何?」と言っていたマスコミ関係者も最近ようやくこの問題の重要性を理解しつつあります。また、厚生労働省も、ようやくタミフルに関連して、研究班員の利益相反が指摘されたのをきっかけに、本年  月に、ようやくルール設定のための検討会を組織しました。
 このうちのひとつが薬食審薬事分科会ワーキンググループです。ここでは医薬品の承認審査に関わる審議会や安全対策を議論する検討会などの委員についての利益相反を規制するためのルールをづくりが議論されています。
 当会議は、意見書を公表し、さらにワーキンググループのヒヤリング(10月18日)に参加して意見を述てきました。
 意見の要点の第1は、例外なき申告と徹底した情報公開です。申告対象及びその期間は広く、長くとり、各委員から提出された申告書は、WEBサイトで公開して国民が閲覧できるようにすべきであると主張しました。
第2点は、審議参加の基準を策定するに当たっては、委員が製薬企業から受領した金銭の有無及び多寡にかかわらず、その地位に基づいて規制すべき場合と、一定の金額に達したときに規制すべき場合の2つの類型があることを念頭に置くべきだということです。医
医薬品の開発にかかわった、顧問関係がある、株主であるといったような場合があるときは、受領金額がいくらであろうと、その医薬品の評価には関与すべきではありません。一定の金額以上のお金を受け取った場合のみ規制するというだけでは不十分であるということを述べました。
第3は、基準に抵触する場合に、例外として参加を認める取り扱いは、安易に認めてはならないということです。特に「余人をもって代え難い」という言葉は、規制を有名無実化する魔物です。公共性の高い研究を企業とのつながりなく続ける見識の高い研究者を捜すべきです。
 第4は、参加の可否を決定する審査は、当該審議会等とは別の独立した委員会、仮称「利益相反に関する評価委員会」で検討されるべきであるということです。これは先に述べた例外なき申告と徹底した情報公開と並んで、特に重要なことです。市民感覚から遊離した判断とならないよう、評価委員会の委員には、市民や薬害被害者などを加えるべきです。
べました。
ヒヤリングの後のワーキンググループの議論には、当会議の指摘がある程度反映されていることが分かります。しかし、なお充分ではありません。
重点課題として今後も取り組んでいきたいと思います。

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