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薬害オンブズパースン会議とは?

薬害オンブズパースン会議とは?

薬害オンブズパースン会議(略称「薬害オンブズパースン」)は、薬害エイズ訴訟の弁護団と全国市民オンブズマン連絡会議の呼びかけにより、1997年6月に発足した民間の薬害防止を目的とするNGOです。

医師、薬剤師、薬害被害者、弁護士、市民ら(定員20名)で構成されています。

月1回の定例会議や事務局会議で意見をまとめて、政府や製薬企業に対する要望書や公開質問を提出する活動を中心に、厚生労働省の各種委員会への委員としての参加やロビー活動、シンポジウムや集会の主催、情報公開請求訴訟などを行ってきました(発足から19年で約200の意見書等を公表しています)。

ノスカール、アラバ、イレッサ、SSRI、ベンゾジアゼピン系薬物、トリルダン、タミフル、プラザキサ、チャンピックス、HPVワクチン等個別薬の問題の他、臨床試験登録制度、利益相反問題、一般用医薬品販売規制緩和問題、フッ素集団洗口問題、医薬品広告規制問題、新型インフルエンザ対策など制度の問題にも取り組んできました。
また、支援組織である各地の薬害オンブズパースン・タイアップグループと連携して全国的な実態調査なども行っています。

薬害オンブズパースンのメンバーはすべてボランティアで、任期を2年とし、適宜タイアップグループのメンバーと交代することが予定されています。また、財政的基盤は、薬害エイズ訴訟の弁護団とタイアップグループからの寄付に置き、いかなる製薬企業の寄付も受けずに運営しています。

薬害オンブズパースン会議規約

1997年6月8日

名称
当会議は、薬害オンブズパースン会議と称し、略称は、薬害オンブズパースンとする。
目的
当会議は、医薬品等に起因する容認できない健康被害の発生、拡大等(以下「薬害」という)を防止することを目的とする。
活動
  1. 当会議は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    • 情報収集
    • 調査、分析
    • 情報提供
    • 関係機関への働きかけ等目的達成に必要な行動
  2. 当会議は、別に設立するタイアップグループと連携して、上記活動およびその活動遂行に有用と認められる活動を行う。
オンブズパースン
  1. 当会議は、会の目的に賛同する20名以下の市民(以下「オンブズパースン」という)で構成する。
  2. オンブズパースンの任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
  3. オンブズパースンは、当会議を特定の政党活動、特定の宗教活動ないし営利活動に利用してはならない。
会議
  1. 当会議は、定期的に会議を開催し、必要に応じて臨時会議を開催することができる。会議は代表が招集する。
  2. 会議は次の事項を議決する。但し、会議の定足数はオンブズパースン総数3分の2とし、表決数は出席者数の過半数とする。
    • 年間の活動計画
    • 予算及び決算
    • 役員の選任、解任
    • 第3条に定める活動の基本的事項
    • その他必要と認める事項
  3. 前項の規定にかかわらず、会議が次の事項を議決するときは、定足数はオンブズパースン 総数の3分の2とし、表決数は出席者数の3分の2とする。
    • 規約の改正
    • オンブズパースンの選任、解任
役員
  1. 当会に次の役員を置く。
    代表−−−−1名
    副代表−−−若干名
    事務局長−−1名
    会計監査−−1名
  2. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
事務局
  1. 当会議の事務局は、 東京都新宿区新宿1-14-4 AMビル4階に置く。
  2. 事務局長は、薬害オンブズパースン会議の承認を得て、事務局を置くことができる。
会計
  1. 当会議の経費は、寄付金をもってあてる。但し、製薬企業等からの寄付は受けない。
  2. 会計年度は4月1日から次年の3月31日までとする。
附則
  1. この会則は1997年6月8日より施行する。
  2. 発足当初のオンブズパースン、代表、副代表、事務局長、会計監査は別紙のとおりとする。
  3. 発足初年度の会計は1997年6月8日から1998年3月31日までとする。

行動憲章

2009年2月28日

薬害オンブズパースン会議
代表 鈴木利廣

薬害防止を目的として活動する、医薬品の民間監視団体である薬害オンブズパースン会議及びそのメンバーは、つぎのとおり行動憲章を制定した。

薬害の歴史と背景

我が国には、サリドマイド、スモン、薬害エイズ、イレッサ、薬害肝炎等々医薬品に起因する容認できない健康被害(以下「薬害」という)を繰り返し、多くの被害者を生み出してきた歴史がある。
このような繰り返される薬害の背景には、新薬開発において患者の利益ではなく企業利益を最優先とする製薬企業・医療機器企業・及びこれらの団体(以下一括して「製薬企業等」という)のマーケティング戦略、医薬品に関する情報の偏在と開発・承認手続の不透明性、医薬品に関する安全性監視システムの不備などの問題がある。

求められる専門家倫理

薬害の発生を防止し、患者の利益を維持・増進するためには、専門家による医療の提供・教育・研究等すべての活動が、高い倫理性を保持しつつ、これと相反する目的を有するいかなる圧力からも独立してなされなければならない。
しかし、以下に挙げるように、現代においては、その倫理性や独立性を脅かす様々な要因が存在し、また増加している。

  1. 製薬企業等からの経済的圧力
    • 医療専門家に対して行われる直接的・間接的な販売促進キャンペーン
    • 医療情報の提供や研修会、医療者の卒後教育等への関与
    • 医薬品規制当局への圧力
  2. 法律や規則・指針の作成を通して、行政組織や学術団体から及ぼされる政治的、経済的圧力
  3. 個人的利益の誘導

患者の意思決定への影響

さらに、バイアスのかかった情報提供や自助努力キャンペーンなどにより、患者の意思決定もまた、以下のように直接的または間接的に影響を受けている。

  1. 製薬企業等による患者団体への資金提供
  2. マスメディアやオピニオン・リーダーによる、誇大な情報或いはエビデンスに乏しい医薬品情報の提供や、製薬企業等による医薬品の販売促進活動としての情報提供
  3. 製薬企業等が後援する、いわゆる病気認識を促す組織的活動

以上の状況を踏まえ、当会議は、製薬企業等からいかなる圧力も受けず、高度の倫理性を保持し、薬害の発生、拡大の防止を目的とする活動を実施すべく、下記行動憲章を制定した。

(1)活動目的

当会議及びメンバーは、薬害の発生、拡大を防止することを目的とし、次の活動を行う。

  1. 厚生労働省や製薬企業等に対して、医薬品に関連する情報を収集、調査、分析し、広く情報提供する活動
  2. 薬害の発生等を監視し、規制権限行使を促す等の薬害を防止するために必要な活動
(2)活動方針
  1. 製薬企業等による医薬品の販売促進活動(宣伝・広告、MRなどの訪問、オピニオン・リーダーを介した情報提供を含む)に対しては批判的な態度で臨む。
  2. 医薬品に関する問題を検討する場合には、製薬企業等や行政から独立した、良質で信頼性の高い情報源から情報を得て、これを企業の販売促進活動による情報と比較するよう努めるとともに、患者を含め広く市民に提供し、意思決定を共有する。
(3)製薬企業等との経済的関係等に関する基本姿勢

当会議及びメンバーは、公正な医薬品評価を確保すべく、製薬企業等から、謝礼・講演料・寄付金等名目の如何を問わず経済的利益を受けず、また、地位・役職・人的支援等の供与を受けない。

以上